特別養護老人ホーム祥豊苑 | 社会福祉法人みどり会
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個人情報取扱い規則

【目的】
第1条 この規則は、社会福祉法人みどり会が入手した利用者およびその他の関係者の個人情報の取扱いに関する規則であり、職員は、この規則に従って個人情報を取扱うものとする。
定義
第2条 この規則において、「個人情報」とは、「個人ケース記録」をはじめとした諸記録、「介護保険証」や「利用契約書」等生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
利用目的と範囲
第3条 個人情報は、次の目的に添った範囲内について、業務上必要な範囲に限り利用し、下記の目的以外に利用してはならない。
(1) 利用者への介護の提供に必要な利用目的
  ①当法人が行う利用者に提供する介護サービス
②当法人が行う審査支払機関への保険請求事務(レセプトの提出、支払機関または保険者からの照会への回答)
③厚生労働省や都道府県など関係行政機関等による法令に基づく照会、届出、調査、検査、実地指導
④当法人が行う利用者に係る管理運営業務のうち、「会計、経理」「居室管理」「介護事故の報告」「当該利用者のサービスの向上」等
⑤他の医療機関等(病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等)との連携
⑥他の医療機関等からの照会への回答
⑦介護にあたり、外部の医師等の助言・意見を求める場合
⑧検体検査業務の委託
⑨入院時食事療養の提供業務の委託
⑩家族等への病状説明
⑪介護体制の変更等、利用者の介護に関する案内
⑫賠償責任保険等に係る社会福祉に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
(2) 上記以外であっても介護事業所として必要な利用目的
1 ①当法人が行う管理運営業務のうち「介護サービスや業務の維持改善のための基礎資料」「当法人内部において行われる学生の実習への協力」 「当法人内部において行われる研究」
②住所や氏名の匿名化、顔写真のマスキングを行い、個人が特定できないように配慮した上での学会等への発表
③介護事業所の管理運営業務のうち、「外部監査機関への情報提供」
2 上記の利用目的については、利用者から特に申し出がない場合は、上記の利用目的について同意が得られたものとして扱うことができる。
3 ただし、利用者から「同意しがたいものがある」「個人情報の利用にあたってあらかじめ個別に同意を求めてほしい」などの要望があった場合は、その要望に基づいて、個人情報を取扱うこととする。
安全措置
第4条 個人情報保護にかわる組織的対応について
(1) 個人情報保護推進委員会を設置し、個人情報の保護の推進を図る。
1 個人情報推進保護委員会は、特別養護介護部門、通所サービス部門、訪問介護部門、居宅介護支援事業所、事務部門から委員を構成し、年1回以上会議を開催し、「個人情報取扱い規則」や「個人情報保護の基本方針」の法人内での遂行状況および見直し、「個人情報保護に関する教育研修」の実施等を行う。
2 個人情報保護推進委員会の委員長は施設長がつとめ、個人情報管理者を兼ねる。
(2) 事務長を苦情・相談窓口の責任者とし、各部門に相談窓口を設置する。また、苦情等があった場合は、施設長に報告し対応を図る。
第5条 雇用契約や就業規則において、就業中はもとより離職後も含めた守秘義務を課す。
第6条 全ての部屋について、室内に職員がいない場合は必ず鍵をかけるなど、盗難等の予防策を講じる。また、パソコンやデジタルデータの保管管理に注意する。
第7条 個人データが消失しないよう留意するとともに、本人の照会に対応できるよう検索可能な状態で保存する。
第8条 不要となった個人データの廃棄、消去にあたっては、焼却や溶解など復元不可能な形にして廃棄する。
職員教育
第9条 個人情報に関する研修を適時行うとともに、全職員に「個人情報取扱い規則」や「個人情報保護の基本方針」を配布し周知を図る。
第10条
1
業務委託を行う場合は、委託契約において当法人が定める安全管理措置の内容を契約に盛り込み、委託先の義務とする。
2 委託先が再委託を行っている場合は、再委託先の業者が個人情報を適切に取り扱っていることが確認できるよう契約において配慮する。
3 契約に盛り込んだ安全管理措置が適切に行われていることを定期的に確認する。
個人ケース記録等の開示等の取扱い
第11条 個人ケース記録等の開示請求が利用者本人または代理人(死亡利用者の家族およびその代理人を含む)からあった場合は、下記の手続きを経て開示する。
  ①個人情報請求の窓口および苦情・相談窓口を施設内(事業所)掲示で案内をする。
②本人または代理人であることが証明できるものを添えて、文書により開示する資料を特定して行っていただく。本人または代理人でない場合は、原則として開示しない。
③開示することで次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しない。
ア)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
イ)事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
ウ)他の法令に違反することとなる場合
④開示にあたっては、必要に応じ職員が説明を行うこととする。コピーを取る場合は1枚につき20円の手数料を徴収する。
⑤電話での問い合わせには応じない。
第三者の取扱い
第12条
1
利用者本人以外に情報を提供する場合には、あらかじめ利用者本人の同意を得ることを原則とする。
ただし、本規則第3条に定める施設内(事業所内)掲示をし、利用者から特段の申し出がない範囲については、改めて利用者の同意を得ずに、情報開示を行うことができる。
施設内(事業所内)掲示で示していない範囲について公的機関から情報開示の要求があった場合は、「身分証明書」の掲示と、「開示要求を求める文書」の提出を求め、情報提供の可否については、個人情報保護推進委員長が判断する。
第13条 本規則の改廃は、本法人理事会が行う。
付則 本規則は、平成18年10月1日より効力を有する。
     平成20年4月1日更新する。
     平成21年4月1日更新する。
     平成22年4月1日更新する。
     平成23年4月1日更新する。
     平成24年4月1日更新する。
     平成25年4月1日更新する。

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